TEL027-212-9418
FAX027-212-9418
[営業時間] 8:30~17:30
[定休日] 土日祝・年末年始
定休日・受付時間外のご相談は事前にご予約をお願いいたします。
業務内容
自動車登録

・新しく自動車を買った
・結婚して名前や住所が変わる
・ナンバーを返して税金、自賠責保険の還付を受けたい
それぞれの場合、陸運局で手続きが必要です。面倒な手続きもワンヴィジョンが代行します。
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車庫証明

正式には自動車保管場所証明書といいます。
その名のとおり、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です。
また、お住まいの地域によっては車庫証明が不要な場合もあります。
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建設業許可

経営事項審査(経審)

公共工事を受注するための、経営事項審査・入札参加まで行います。
法人(会社)設立

起業して会社をつくる場合と、個人事業の方が会社をつくる場合(法人成り)があります。主なメリットは社会的信用力と節税効果です。
また、建設業許可を取得する際に法人成りをした方が良い場合もあります。手続きは複雑ですが、行政書士法人One-Visionが丁寧に分かりやすくご説明いたします。
飲食店営業許可

管轄する保健所の審査を受けて得られる許認可です、飲食店を営業する際に必要になります。
これは食品の安全性を確保するために衛生について規定した食品衛生法で定められています。
また保健所の審査は、各都道府県の食品衛生法施行条例に基づいて行われるため、自治体によって必要な書類や手数料などが違ってきます。
食品衛生法では、飲食店は調理業に分類され、営業内容や形態によって「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2つに区分されます。
飲食店営業
レストラン、カフェ、バー、キャバレー、食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、その他食品を調理し、客に飲食させる営業のこと。(喫茶店営業に該当するものを除く)
喫茶店営業
喫茶店、サロンで酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。
風営法関連手続き

風俗営業とはキャバレー・バー・料理店等の営業や、麻雀店・パチンコ・ゲームセンター等を経営することを言います。
中には性的サービスを提供する営業を連想される方もいらっしゃいますが、それは性風俗関連特殊営業と言います。
風俗営業許可手続きは、管轄警察によって大幅に手続き及び必要書類が異なる恐れがあり、基準を満たす店舗設計や立地条件等を整える必要もあります。
書類提出の時期や内装工事の時期、立ち入り審査の時期など、スケジュールをしっかりと立てておかないと、書類を返却されたり、店舗改装しないといけなかったりと、無駄なコストと時間がかかります。
古物商営業許可
